競馬予想Q&A
Q:競馬の予想業者の広告を見て会員になり、予想の情報を提供してもらっているが、ほとんど当たらない。一方、スポーツ紙では、必ず当たるという誇大な表現や、事実とは思えないような的中実績を表示した広告をよく見る。新聞社は予想業者の広告を掲載するときに、予想実績の事実確認や、事前審査をどのようにしているのだろうか。
A:東京の「スポーツ7紙広告掲載基準委員会」は、昭和62年5月に、「中央競馬及び公営競技等の予想広告に関する掲載基準」を設け、読者の誤認やトラブルを防ぐための申し合わせをしている。
掲載基準のあらましは次の通り。
1.競馬法など関係法規に抵触するおそれのあるもの(競馬投票券の委託行為など)は掲載できない。
2.広告主の責任を明確にするため、住所・電話番号(予想受付電話は別)を表示しないと掲載できない。
3.会員馬券情報について
a)広告・表示で使用する馬券情報は、当該レースの発走1時間前までにファックスで事前に報告する。
b)馬券情報を数種の会員別、コース別などに提供している場合は、各新聞社へのファックスも完全に同一の情報を送信し、広告・表示上も厳密に区別する。
(買い目1点の情報を提供する会員と3点情報を提供する会員があるのに、広告・表示で3点目の的中だけを強調してはならない。また、1点予想を売り物にするなら、完全1点予想を新聞社にファックス送信し、2点以上の多点予想で的中した場合は「3点予想の1点目」「6点予想の6点目」といった表示を正しく添える)
4.根拠のないもの、または虚偽の実績・データを表示したものは掲載できない。(ダービー5連勝、天皇賞勝率8割などは証明できる資料の提出が必要)
5.安全確実の誇示および保証をするような表示のあるものは、削除または訂正を求める。
6.他業者の誹謗・中傷、および客観的根拠のない優劣比較はできない。
7.ギャンブルを生活の手段に奨励するような表示、または著しく射幸心をあおる表示は掲載できない。
(なお、JAROでは競馬予想の広告など、ギャンブルに関する広告は扱わないこととしている。)